【愛犬と暮らすQ&A】迷い犬を保護したら飼っていい?

Q.迷い犬を保護しました。飼ってもいいですか?

かわいそうなので飼いたいのですが、勝手に飼ってもいいのでしょうか?

A.まずは警察と自治体に報告をしましょう

犬は、飼い主の所有財産とみなされるので、勝手に飼ってはいけません。
まずは、飼い主の元に戻すことを最優先に考えます。
最寄りの警察または交番に拾得物届けを出し、保健所や各自治体の動物管理担当や保護センターに連絡をしましょう。
これらの手続きを済ませたら、飼い主が見つかるまで預かる形で飼っておきます。
形式上、半年たっても飼い主が現れなかったら、迷い犬は拾得した方の所有となります。
保護犬を飼うつもりがない人は、自治体に里親探しなどを行っているボランティア団体・個人が登録されていますので、こちらに連絡をして引き取ってもらうことができます。

例)神奈川県の登録ボランティア(団体・個人) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80192/p650999.html

可能であれば、できる範囲で飼い主さんを探してみましょう。
迷い犬を保護した場所や周辺で、近所の人に飼い主の心当たりがないか聞いてみたり、迷い犬の張り紙などが出ていないか探してみます。
近年ではSNSを使って迷い犬を探している人もいるので、このような情報を探すのもよいでしょう。
また、こちらから迷い犬の情報を発信することもできますが、犬の特徴がわかるように写真を掲載したり、保護した場所、こちらの連絡先などの詳細を明記し、飼い主が連絡を取りやすいようにしておきます。

●迷い犬を作らないために
迷い犬を増やさないためには、飼い主さんが日頃からしっかりと愛犬の管理をしておくことが大切です。
マイクロチップの登録を行い、市町村に飼い犬の登録をして「鑑札」と、狂犬病予防接種済であることを証明する「注射済票」を首輪(カラー)につけておきます。
この「鑑札」や「注射済票」を常に着けておくことで、万が一逃げてしまって保護された場合、これらの番号を市町村に問い合わせることで保護状況が確認できます。
鑑札などに合わせて、連絡先を記載したプレートなどを着けておけば、保護した人から直接連絡をもらうこともできます。

 

タグ: